「ブログ見てますよ」と半田市のラーメン「轍」


最近、依頼者や関係者の方から「ブログ見てますよ」と言われることが多くなりました。

皆さんに読んで頂くために書いていますし、見ていると言っていただけるのは大変ありがたいですし、これからもいっていただければありがたいのですが、何度言われても恥ずかしさに慣れません。うまい返しができるように精進したいと思います。

今日は成年後見の件で南知多に出張でした。被後見人の方と1月毎くらいに面談しています。個室で施設入所されているかたで、とにかく部屋が寒いということを訴えておられました。エアコンでは空気が乾燥しすぎるので、加湿器を導入したのですが、やはり寒いとのこと。安全面も考えてオイルヒーターを検討することにしました。オイルヒーターというと私はデロンギしか思いつかないのですが、今はいろいろあるようですね。そういえば母校の大教室もオイルヒーターが使われてました。

帰りに半田の「轍」へ。つけ麺中盛900円。以下、私のFBのコミュニティ「ラーメン部」から引用。

2013-01-31 12.21.08海苔の上にこんもりと鰹節の粉。鰹の風味が強烈でいい。汁は豚骨醤油で酸味はありません。
とくにみじん切りにした玉ねぎが汁に入っていて、半生のサクサクした食感で頂けるのが良かった。いいアクセントになってました。
麺は400gほど、中太麺。
スープ割りまで頂き完食。

ところで知多半島道路は途中で降りて、再び乗っても高速料金変わらないんですね。

 

 

相続人もいろいろ


私が受任する相続財産承継業務は、様々な理由で依頼されます。

まず、亡くなった方が89歳で、相続される方も60代だったケース。私の専門性に期待したというより、専ら「細かい字が読めない(読む気にならない)」という理由で依頼されたのが実際のところのようです。確かに少し昔の戸籍は手書きですし、自治体職員の方は必ずしも達筆な方ばかりではなく、相当目を凝らさないと読めないものも多くあります。また保険証書なども相当細かい字で書かれていることがあります。老眼の方にとっては相当苦痛になるようです。

また、「日本語が読めない」という方からの依頼も。この方は日本国籍なのですが、生まれてからずっと海外に在住しておられる方でした。突然市役所から手紙が来て、日付と7桁の数字が並ぶ日本語の文書を見て、只ならぬ雰囲気を感じて相談に来られました。これは被相続人が滞納していた固定資産税を相続人に対して督促をする手紙でしたので、依頼者の予感は正しかったということになります。

しかし最も多いのは遠方の相続人の方からです。ここで言う遠方とは、相続人から見て相続財産が遠方にある場合、ということです。被相続人のお子さんたちが地元を離れて就職し、居住地が離れることが多くなったことが理由にあります。被相続人の財産があらかた名古屋にあり、相続人は近畿圏というケースでは、全く土地勘のない相続人の方々に代わって被相続人の葬儀・埋葬の手配や、自宅の後片付けと遺品回収をしました。

相続について困ったということがあれば、いつでもご相談下さい。

任意売却の最大の障害は売主の同意


債務整理の依頼の件で、依頼者の方のご自宅を任意売却することになりました。

任意売却というのは、典型的な例を上げると、自宅不動産の住宅ローンの支払いが滞り、不動産が差し押さえられる見込みになった時に、裁判所で競売される前に自宅の売却をし、同時に不動産の抵当権を外すことを住宅ローンの債権者に同意してもらう、一連の手続きのことです。住宅ローンで差押えがあった後も任意売却することができます。

金融機関にとっても裁判所を通じた不動産競売よりも高く売れるし、住宅の所有者としても、その不動産は失うものの引っ越し費用などは売却代金から優先して支払ってもらえるようにできるため、いずれにとってもメリットのある手続きということになります。

裁判所の競売で売ると、市場価格の6割になるとも言われ、市場価格で売れる任意売却は非常に合理性のある方法なのですが、いかんせん売られる方の同意が得られにくいという点に問題を抱えています。そりゃあかつて自宅を購入した時、支払っていけると思って住宅ローンを組んでいるわけです。一国一城の主という感覚もあるでしょう。まさに自宅を諦めてもらうということなので、なかなか売却する同意をとるのは難しいのです。

 

時効が成立している借金が意外に多い件。


私が消滅時効について初めて習ったのは、大学2年の民法の講義だったと思います。

飲み屋さんのツケは1年で消滅時効にかかりますよ(民法174条)、というのが印象に残っています。

債権の消滅時効は原則10年であることや、商事債権の場合は5年に短縮されるなど習いましたが、「1年ならともかく、貸したお金を5年も10年も放ったらかしにするわけないじゃん・・・」と当時は思ってたわけです。

しかし実務やってみると消滅時効が完成しているケースは非常に多い。とりわけクレジット・サラ金の借金については、結構消滅時効が成立しているケースがあります。

お金を貸している方が裁判を起こして判決を取れば、時効はリセットされ10年の時効期間をカウントし直すことになりますが、案外裁判はやられていない。大手の貸金業者でもやっていないことは珍しくありません。

先日もそんな案件を受任して、法テラスを使って時効援用の内容証明を送りました。最終支払日から5年(サラ金・クレジットの借金は商事債権なので5年で時効です)経っていればそれでおしまい。5年経つ前に判決取られていれば別ですが。

東区泉1、彩華へ再び。


普段お昼は事務所の会議室でスタッフ全員と食べるのですが、今日は諸々の事情でスタッフがお昼には居ませんでした。そこで、共同経営者かつ同業者でもある妻とでランチに行くことに。向かう先は東区泉1丁目。なにわ料理の「ふじ原」。

私の事務所は丸の内3丁目の一番東の端、大津通に面したビルにあります。大津通りは南北に走る中央分離帯のある道で、沿道には名城公園や名古屋市役所・愛知県庁があり、南のほうに行くと三越や松坂屋・パルコなどがあります。東西の道は魚の棚通といい、かつて通りに魚を売る店が多く、「魚の棚」と呼ばれていたことの名残のようです。この筋には名古屋最古の料亭「河文」があります。泉まではこの魚の棚通りを東に歩いて200mほど。

ホワイトメイツというビルに入っています。が、ふじ原は今日も満員。二人なら大丈夫かと思っていましたが、やはり予約が必要なようです。同じビルの寿司屋「大塚」も貸切とのこと。そこで、同じフロアの中華海鮮料理店「彩華」に再び入ることにしました。

1000円のランチのメインは3種類。担々麺、上海焼きそば、キノコの天津飯。私はキノコの天津飯に、妻は担々麺を注文しました。

2013-01-25 12.41.43

 

 

8種の前菜が出て来ました。

上段左から2番めがグッド。右下の生春巻きも美味しかったです。

2013-01-25 12.48.56

 

天津飯とお粥。前回の投稿で書き忘れてましたが、ご飯・お粥・スープから一つ選べます。ご飯が被るものの寒い日だったのでお粥を選択。キノコの正体は椎茸でした。細切りの昆布が混ぜ込まれており、美味しかったです。が、正直担々麺の方が良かったかな。

2013-01-25 13.02.44

 

デザートのいちごのムース。これは今ひとつ。前回の杏仁豆腐の方が良かったなあ。

とういことで、次は上海焼きそばに挑戦する予定です。ふじ原と大塚に空きがなければ、ですが・・・。

 

京都簡易裁判所からの封筒:ヴァラモス・ギルドからの訴訟


先日、京都簡易裁判所から突然手紙が届いて、ヴァラモスとかいう会社から訴えられた、という相談がありました。相談者に対し100万円以上を請求する内容で、借金していたことがあったが、ヴァラモスなんて会社は聞いたことがない、というものでした。

ヴァラモスはかつては信和、山陽信販、ハッピークレジット、トライトという会社であり、そこから借入したものを請求する訴訟でした。利息や遅延損害金を合計すると、借り入れた当時の倍くらいの借金になっていましたが、すでに借金の消滅時効が完成しており、時効援用すれば問題なく裁判には勝つことができます。訴えられた側がキチンと対応すれば負けることはありません。

ヴァラモスはこういった訴訟を大量に起こしているといわれ、その数は年間4000~5000件程度と推定されています。なぜ勝てないような裁判でも行うのか?これは、訴えられた側が裁判所に出頭しない、あるいは消滅時効を使わなければ、ヴァラモスは勝訴することができてしまうからです。もちろん借りた側は裁判で負ければ消滅時効を使うこともできなくなります。

なお、このヴァラモスという会社は京都から大阪に移転し、名前もギルドというものに変わっています。移転後にギルドは大阪簡易裁判所でも同じ事をやっているという話をちょくちょく聞いています。

時効完成後なのに借金が復活?時効は言わなければ認めてもらえません!


京都簡裁をはじめ、各地の簡易裁判所で時効後の貸金請求訴訟が多発しているそうです。

毎日新聞 2012年06月25日 大阪朝刊

「京都簡裁で昨年夏ごろから、京都市の金融業者(現在は大阪市に移転)が全国の個人債務者を相手取り、数千件規模の貸金返還請求訴訟を起こしていたことが分かった。中には消滅時効期間(5年)を過ぎた債権もあるが、大半は債務者が出廷せず業者の勝訴が確定。この業者は複数の消費者金融業者から大量の債権を受け継いだとみられ、多重債務者の支援団体は「債務者の知識の乏しさに乗じた方法で、立ち直りの妨げになりかねない」と警戒を強める。」

借金の消滅時効は、最終支払日から5年で時効完成ですが、この5年が過ぎたとしても、借金が消滅するわけではありません。

消滅時効を援用する、という手続きが必要になります。これは、消滅時効を使って借金を消滅させます、という意思を貸し手に伝えるというふうに考えてもらえばいいです。一般的には内容証明郵便を使って内容や差出日を証明できるようにし、消滅時効の援用が時効完成後に行われたことを確実に証明する方法で行います

そして、貸し手が貸金返還請求訴訟を起こしてきたときに、この内容証明郵便を証拠として提出するわけです。すでに時効を援用しています、と伝えるわけですね。ちなみに裁判を起こされてからでも時効を援用することができます。この場合は内容証明郵便で行うのではなく、訴訟の手続きの中で時効援用することになります。

注意すべきは、「時効が完成したとしても、貸金業者が裁判を起こしてきたときは、時効援用の手続きをしておかなければ裁判で負ける」ということです。

時効の援用を忘れる、あるいは裁判を欠席して判決が出されてしまうと、貸金業者の請求がそのまま認められてしまいます。いわゆる欠席判決です。制度上、訴えられた側は欠席していると負けます。裁判官は、「この人は時効が完成しているようだからダメ!」とは決して言いません。時効を援用する借り手がそれを言わなければならないのです。

ただし、判決が出てしまったとしても、確定するまでは時効援用は可能です。判決は2週間で確定してしまいます。早めに専門家に相談されることをお勧めします。

 

 

東区泉1の中華、彩華の担々麺


愛知中小企業家同友会の地区活動の件。来年度の議案書を作るため、来年度の会長・筆頭副会長と私とで、総点検を行いました。普段の同友会とは違って人数が少ないので、昼食はちょっといい店に行くことにしました。

名古屋市東区泉1、彩華にて。担々麺、上海焼きそば、天津飯から選べるランチが1000円でした。

2013-01-22 12.37.45

 

 

8種の前菜。

担々麺はかなりクリーミー。辛さはやや控えめで胡麻の甘みと香りが強い。いわゆる痺れるタイプの辛さではありません。担々麺にして上品な感じです。

これはしばらく通ってしまいそうな中華でした。

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同じホワイトメイツというビルにはなにわ料理のふじ原などがあります。ここのランチもとても旨い。魚がおすすめです。

お葬式の費用は相続人の負担?


相続人でない親族が喪主となり、亡くなった方の葬式と埋葬をしたが、相続人がその費用を支払わなかったケース。

亡くなった方には子供がいたものの疎遠でした。親が入院したときの手伝いなどしておらず、危篤になったときも、予め葬儀の開催を断るなど関係は冷えきったものでした。一方の亡くなった方の兄弟は、入院の世話を行い、亡くなった方の葬儀を喪主として行うなど、自ら費用を負担して弔いました。

亡くなった方には遺産があり、第一順位の相続人である子供が相続したので、喪主をした兄弟がその子供に葬儀費用や埋葬費用など、およそ三百万円の負担を求めたが、子供は支払いを拒絶しました。亡くなった方の遺産を全て受け取りながら、葬儀費用等の一切の支払いを拒まれたため、兄弟から子供に対してその支払いを求める訴訟を提起した。

事案を単純化するため割愛したところもありますが、名古屋で起こったケースです。結論としては、裁判所は亡くなった方の相続人に、葬儀費用等の支払いを費用支払いを命じませんでした。葬儀費用は喪主が支払うものであり、相続人が支払うものではないという、従来の判例の立場を変えませんでした。

甲斐甲斐しく世話をした兄弟は浮かばれないわけで、結論としては受け入れがたい部分があるかと思います。しかしながらこのケースは、相続に関する準備を怠った結果とも言えるのです。

というのは、この兄弟の方が亡くなった方の遺産から葬儀費用を支払ってもらうことは可能でした。亡くなられる前に葬儀費用について合意があれば、です。亡くなられた方が認知症で、きちんと合意を残すことができないなどの事情があれば別ですが、そうでなければその合意を書面に残していれば遺産から費用を支弁してもらうことは可能でした。おそらく、亡くなられた方の意向にも沿うものであったでしょう。多くの高齢者は自らのお葬式の費用を意図的に残しておられます。

葬式の費用が遺産から出ると疑いなく思っておられたのかもしれません。しかし、残酷かもしれませんが、準備不足が招いたことを悲劇と言っていいのか、とも思います。遺言・相続の分野においては、準備は極めて重要です。亡くなってしまってからではできないことがたくさんあります。

相続は一度切り


司法書士もそうですが、士業というのは、やる必要はあるが滅多にやらない法律事務を、本人に代わって最も有利になるよう行う、という仕事なんだろうと思っています。その法律事務は、弁護士さんは訴訟でしょうし、税理士さんは税務申告でしょう。司法書士は不動産登記や会社設立ということになろうかと思います。
それらに加えて、亡くなった方の相続の手続きも同様だろうと思っています。

専門家以外は滅多にやらないため、ノウハウがなく余分な苦労や出費が嵩み、ついには諦めてしまうこともあると思います。また手続き後にトラブルになりうる種に気付かずに手続きを終えてしまうこともあるでしょう。かくいう私自身も税務申告は開業以来、税理士さんにお任せしています。売上や費用の計上くらいはできますが、それを税務上正確に仕分けるといったことはわかりませんし、正しく計算すれば支払わなくていい税金を支払うことにもなりかねないと思っているためです。後になって「こうすれば良かったのに…」という後悔はしたくありません。

相続財産承継業務はそのような観点から開発しました。私は不動産や会社を扱う仕事柄、相続に関わる様々な悲劇を見てきました。法律家に相談に来る段階というのは、もう手遅れになっていることがほとんどです。それは実際にトラブルが発生してから相談にいらっしゃるためです。
それでも事後の策を検討しますが、「相続の時、これやっとけば良かったのに…」と思わずにはいられません。

相談を受けるたび、なんとかしたいと思っていましたが、相談が来るまで待っているから手遅れになるんだ、と気がつきました。相続に対して積極的に関わり、生じうる問題点を予測し対策を講じる、というのが相続財産承継業務のミッションにしました。

相続を経て、遺された遺族が対立するのを防ぎたいと思っています。相続に関しては、予防に勝る良薬はありません。初回相談は無料です。お気軽にご連絡下さい。