相続人間を借金が飛び回る!相続放棄は事前準備が大事。


相続の相談を受けるなかで、たまに「相続を放棄した」とおっしゃる方がいらっしゃいます。聞いてみると、相続人との間での遺産を分ける相談の中で、自分は相続分はいらない、とおっしゃったことを相続放棄した、と思われていることがあります。

自らが受け取ることができる相続分を受け取らず、他の相続人たちに分けたという点では、相続放棄と似た部分もあるのですが、これは相続放棄ではなく相続分を他の相続人に譲渡した、ということになります。その違いは、亡くなった方の債務を引き続き負うか負わないか、という点です。

相続放棄をした場合は、亡くなった方の財産は勿論、その方が生前負っていた借金も相続しません。「はじめから相続人でなかったのと同じこと」になります。

一方の相続分の譲渡では、自らが得られる相続分を譲渡するので、亡くなった方の財産も借金も渡すことができるのですが、借金に関しては相続分の譲渡を受けた人と連体して責任を負うという点が違います。平たく言えば財産だけは渡せるが借金は渡せない、ということです。

相続放棄の手続きは、正式には「相続放棄申述書」を作成し、それを亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に亡くなってから3ヶ月以内に提出する必要があります。戸籍等で亡くなった方と相続放棄をする方の相続関係を明らかにし、亡くなったことを知った時(亡くなってから3ヶ月以内に申し立てが必要であるため)、相続放棄をする理由、相続財産の概略を記載して提出することになります。

これらを亡くなってから3ヶ月でやり切るのは、相続人にとってはなかなか酷な話しだと思っていますが・・・ちなみに、亡くなった方の相続人である子の全員が相続放棄すると、相続の第2順位である亡くなった方の直系尊属が相続人になります。

財産より借金が多くて相続放棄をする場合が多いわけですから、相続人となった直系尊属(お父さんやお母さん)も相続放棄したほうがいいでしょう。亡くなった方の親ですから、相当高齢なわけです。この方々にも相続放棄の手続きをやってもらうことになります。亡くなってから3ヶ月以内に。

この方々がなんとか相続放棄を成し遂げたとして、その次は亡くなった方の兄弟姉妹が相続人です。借金の方が多い相続ならやはり相続放棄でしょう。しかし亡くなった方の兄弟姉妹は近くに住んでいるとは限りません。それでもやっぱり亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄をする必要があります。

相続放棄をすると、順繰りに次順位の相続人に借金を含めた相続分が行ってしまうわけです。なので、事前に打ち合わせしておかないとエライことになります。亡くなった方の借金が親類を回っていくわけですから。相続放棄したなんて知らなかった、という相続人がいらっしゃれば、その方が一手に借金を負うことになりかねません。

・・・このような大変な相続放棄ですが、キチンと準備すればどうということはありません。やる前に事前にぜひご相談下さい。一度始めてしまうと待ったなしで借金が相続人に移転し、ほんっとうに苦労します。相続人の方々はもちろん、途中でご依頼を受けた私も、ですが。

親より先に子が亡くなっている場合の相続 ~代襲相続について~


親より先にすでに子供が亡くなっていて、親が亡くなって相続が開始すると、その子供に子(親から見て孫)がいた場合は、その孫が子供の相続分を相続します。これを代襲相続といいます。

ちなみに直系卑属が代襲相続する、という規定になっています。直系卑属とは、平たく言えば亡くなった方の子孫です。一人でも存命の方がいれば、その方が相続するということです。

曾孫(ひまご/そうそん) 玄孫(やしゃご/げんそん)来孫(らいそん) 昆孫(こんそん)仍孫(じょうそん) 雲孫(うんそん)、という順番になるようですね。これら直系卑属が一人もいなければ、昨日記事にしましたが亡くなった方の直系尊属が相続人になります。なお、当然ですが直系尊属が既に亡くなっていても、代襲相続は発生しません。法律の規定というよりは、亡くなった方も、その直系卑属もいないためですね。

直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になるわけですが、この相続人が既に亡くなっている場合もその直系卑属に代襲相続が発生します。但しこの代襲相続は1回限りです。昭和55年にこの改正がなされ、それまでは兄弟姉妹にも再代襲相続が認められていたのが1回のみに制限されました。上記の子の代襲相続のところで玄孫とか来孫とか記事にわざわざ入れたのは、この違いを印象付けたいためです。

なお、代襲相続については、相続人が相続欠格の場合、相続廃除の場合も発生しますが、相続放棄をした場合は代襲相続は起こらない、というのも重要な点ですが、このあたりはまた独立の記事にして詳しく書きたいと思います。

 

相続人は誰?相続の順序について


人が亡くなると、相続が発生して、その財産全体が相続人に帰属します。
では相続人とは誰になるのか、順番があります。

亡くなった方の配偶者は常に相続人になります。これは亡くなった時点で配偶者であることが必要で、離婚していたり、既に亡くなっている場合は相続人になりません。

亡くなった方の子供がいれば、この子供も相続人になります。配偶者がいる場合は、配偶者と子供は一対一の割合で相続します。子供は何人いても全員で一の割合です。

子供がいない、または既に亡くなっているいて子供もいない場合、亡くなった方の直系尊属、父母や祖父母が相続人になります。配偶者がいる場合は、配偶者と直系尊属は二対一の割合で相続します。直系尊属が複数いても全員で一の割合です。

直系尊属もいなければ、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。配偶者がいる場合は、亡くなった方の配偶者と兄弟姉妹は三対一の割合で相続します。兄弟姉妹が複数いても全員で一の割合です。

以上が相続の順番の基本的なルールです。あくまで基本で、「亡くなった方の相続人が既に亡くなっている場合の相続のルール」「認知していない子は相続人になるか?」「亡くなった方の遺言を隠した人はどうなるか」など、特別ルールは多岐に渡ります。順を追って解説していこうと思います。

 

遺言で財産を渡す子が、親より先に亡くなったら? ~平成23年2月22日最高裁判決~


父親が2人の兄弟のうち、長男にすべての財産を相続させる旨の遺言を書いたが、親より長男が先に死亡し、その後3ヶ月後に父親が亡くなった場合に、遺言の効力はどうなるのか?という事案でした。

①遺言ですべての遺産を相続する予定だった長男に代わり、代襲相続により長男の子が父親(祖父)の財産を相続するのか。

②あるいは遺産を相続する予定だった長男が亡くなっているので、その遺言は効力を失い、法定相続となり長男の子と次男が半分ずつ相続するのか。

わかりやすくするため実際の事案より少し単純にしていますが、平成23年2月22日最高裁判決では原則、②の考え方となることを明らかにしました。

『「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合(筆者注:推定相続人が被相続人より先に死亡した場合)には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。』

本件では上記の特段の事情がなかったということです。長男に全部相続させるとしか書かれていなかったようです。まさか長男が先に亡くなるとは思っていなかったということなんでしょうねえ。しかし遺言は亡くなった時に効力を発生するものですので、あらゆる事態を想定しておく必要があります。

逆に言えば、遺言に「私が死ぬ前に長男が亡くなったら、長男の子に相続させる」とはっきり書いておけば、長男の子が相続できるということです。上記の「特段の事情」ですね。一言書き加えるだけで、結果は全く変わってしまいます。