遺言をつくった時に遺言執行者を指名するのが一般的です。
亡くなった方に代わり遺言に記載された内容を実行に移すのが仕事です。
とりわけ法定相続分通りに遺産相続しない場合や、相続人以外の方に遺贈を行うケースでは、遺言執行者を指名しておくのお勧めします。
遺言執行者を選ばずに相続人以外の方に財産を遺贈した場合、実際に財産を移転する手続きには相続人の協力が必要になります。遺言の効力で相続人には協力する義務はありますが、事実上協力しない場合は、遺贈を受けた方が裁判を起こして強制的に財産を移転するしかありません。典型的な「争族」のケースですが、遺言執行者を選んでいれば争いにはなりません。