任意売却の最大の障害は売主の同意


債務整理の依頼の件で、依頼者の方のご自宅を任意売却することになりました。

任意売却というのは、典型的な例を上げると、自宅不動産の住宅ローンの支払いが滞り、不動産が差し押さえられる見込みになった時に、裁判所で競売される前に自宅の売却をし、同時に不動産の抵当権を外すことを住宅ローンの債権者に同意してもらう、一連の手続きのことです。住宅ローンで差押えがあった後も任意売却することができます。

金融機関にとっても裁判所を通じた不動産競売よりも高く売れるし、住宅の所有者としても、その不動産は失うものの引っ越し費用などは売却代金から優先して支払ってもらえるようにできるため、いずれにとってもメリットのある手続きということになります。

裁判所の競売で売ると、市場価格の6割になるとも言われ、市場価格で売れる任意売却は非常に合理性のある方法なのですが、いかんせん売られる方の同意が得られにくいという点に問題を抱えています。そりゃあかつて自宅を購入した時、支払っていけると思って住宅ローンを組んでいるわけです。一国一城の主という感覚もあるでしょう。まさに自宅を諦めてもらうということなので、なかなか売却する同意をとるのは難しいのです。