時効完成後なのに借金が復活?時効は言わなければ認めてもらえません!


京都簡裁をはじめ、各地の簡易裁判所で時効後の貸金請求訴訟が多発しているそうです。

毎日新聞 2012年06月25日 大阪朝刊

「京都簡裁で昨年夏ごろから、京都市の金融業者(現在は大阪市に移転)が全国の個人債務者を相手取り、数千件規模の貸金返還請求訴訟を起こしていたことが分かった。中には消滅時効期間(5年)を過ぎた債権もあるが、大半は債務者が出廷せず業者の勝訴が確定。この業者は複数の消費者金融業者から大量の債権を受け継いだとみられ、多重債務者の支援団体は「債務者の知識の乏しさに乗じた方法で、立ち直りの妨げになりかねない」と警戒を強める。」

借金の消滅時効は、最終支払日から5年で時効完成ですが、この5年が過ぎたとしても、借金が消滅するわけではありません。

消滅時効を援用する、という手続きが必要になります。これは、消滅時効を使って借金を消滅させます、という意思を貸し手に伝えるというふうに考えてもらえばいいです。一般的には内容証明郵便を使って内容や差出日を証明できるようにし、消滅時効の援用が時効完成後に行われたことを確実に証明する方法で行います

そして、貸し手が貸金返還請求訴訟を起こしてきたときに、この内容証明郵便を証拠として提出するわけです。すでに時効を援用しています、と伝えるわけですね。ちなみに裁判を起こされてからでも時効を援用することができます。この場合は内容証明郵便で行うのではなく、訴訟の手続きの中で時効援用することになります。

注意すべきは、「時効が完成したとしても、貸金業者が裁判を起こしてきたときは、時効援用の手続きをしておかなければ裁判で負ける」ということです。

時効の援用を忘れる、あるいは裁判を欠席して判決が出されてしまうと、貸金業者の請求がそのまま認められてしまいます。いわゆる欠席判決です。制度上、訴えられた側は欠席していると負けます。裁判官は、「この人は時効が完成しているようだからダメ!」とは決して言いません。時効を援用する借り手がそれを言わなければならないのです。

ただし、判決が出てしまったとしても、確定するまでは時効援用は可能です。判決は2週間で確定してしまいます。早めに専門家に相談されることをお勧めします。

 

 

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