私が消滅時効について初めて習ったのは、大学2年の民法の講義だったと思います。
飲み屋さんのツケは1年で消滅時効にかかりますよ(民法174条)、というのが印象に残っています。
債権の消滅時効は原則10年であることや、商事債権の場合は5年に短縮されるなど習いましたが、「1年ならともかく、貸したお金を5年も10年も放ったらかしにするわけないじゃん・・・」と当時は思ってたわけです。
しかし実務やってみると消滅時効が完成しているケースは非常に多い。とりわけクレジット・サラ金の借金については、結構消滅時効が成立しているケースがあります。
お金を貸している方が裁判を起こして判決を取れば、時効はリセットされ10年の時効期間をカウントし直すことになりますが、案外裁判はやられていない。大手の貸金業者でもやっていないことは珍しくありません。
先日もそんな案件を受任して、法テラスを使って時効援用の内容証明を送りました。最終支払日から5年(サラ金・クレジットの借金は商事債権なので5年で時効です)経っていればそれでおしまい。5年経つ前に判決取られていれば別ですが。