被後見人の一人息子の葬儀と埋葬 その3


亡くなった息子さんの携帯電話は、相続人の代理人として受領したわけですが、そのメモリーには、職場と思しき番号がありました。そこに連絡すると、会社は大騒ぎになっていた模様です。既に警察から亡くなったことは伝わっていました。

亡くなった息子さんはその会社で定年を迎えており、その後嘱託職員として雇用されており社内での信望が非常に厚かったようです。家族葬で行う予定だったので、会場の席が足らず、焼香してすぐ帰って頂くような形になってしまいました。そして社員の方の有志が、通夜の番や受付を申し出てくれました。葬儀の弔問は深夜まで続き、その会社の社長を含む200名を超える方が来られました。

また、埋葬するのにも困りました。お墓がどこにあるのかはおろか、あるかどうかも定かではなかったのです。葬儀を行う際に、どの宗教で葬儀を行うかも非常に困りました。結局、葬儀が終わってから関係者の方への聞き取りや、亡くなった息子さんのご自宅の捜索などをする中で、なんと息子さんは父の月命日に毎月仕事の休みをとってお寺へ行き、お坊さんにお経を上げてもらっていたことがわかりました。非常に信心深い方だったようで、お財布に般若心経を入れておられました。そのお坊さんのお寺はお墓を持っていないため、お墓はないということもわかり、最終的には京都の本山のお寺に納骨をしてもらうことになりました。

息子さんが先に亡くなられることは正直想定していませんでしたが、この件で何事にも事前の準備が重要ということを痛感しました。もっとも、生きておられる方に「お墓はどちらにありますか?」とか「信教は?」などと聞くのもなかなか難しく、新たな悩みを抱えることになったわけですが・・・

被後見人の一人息子の葬儀と埋葬 その2


覚悟は決めたものの、葬儀や埋葬を喪主として行うのは初めての事でした。まず最初に考えねばならないのは、ご遺体をどうするか、ということでした。自宅で突然亡くなっていたという経緯(同居の母親は認知症で事情がわからない)があったため、息子さんのご遺体は警察に運ばれています。この時点で葬儀を行う場所や会社も決まっていないので、警察の検視が終わったら、警察の遺体安置所から、どこかに引き取らなければなりません。ひょっとして一旦私の自宅に引き取る形になるのかな、と思いました。でも引き取るにしても、通常の車では遺体を運べないだろう、また運べたとしても、車から下ろしたあとどのように運ぶのか、という問題もありました。息子さん、結構大柄な方だったんですね。

この件では本当にあちこちに連絡して相談しました。最終的には、懇意の葬儀会社の社長さんにお願いして、一旦預かってもらうことになりました。この時点ではこの葬儀会社さんから葬儀の見積もりももらっておらず、葬儀をお願いするかどうかも定かでなかったのですが、無理を聞いて頂けました。しかも警察の遺体安置所から直接移送してくれました。本当に助かりました。

次に困ったのは、亡くなった息子さんの葬儀をどうするか、ということでした。亡くなった息子さんとは毎月お会いしていたものの、そこで交わされる会話は母親の様子が中心だったので、この息子さんの交友関係やお勤め先、信教なども全く分かりません。父母が既に離婚していて、長らく母子家庭だったこともあり、お墓があるかどうかもわかりませんでした。分からないままに葬儀会社に費用の見積もりを依頼する他ありませんでした。弔問客もほとんど私たちくらいだろう、ということで、家族葬という形で行うことにしました。

しかし、この思惑は大きく外れることになりました。その鍵になったのが、亡くなった息子さんの携帯電話でした。

 

インフルエンザにかかりました


司法書士の鈴木です。

木曜日から体調不良で寝込んでいました。最初は風邪かと思っていたんですが、いくら寝ても下がらない熱、激しい頭痛と朦朧とする意識、なぜか全く汗をかかないことなどからこれはインフルエンザでは?と思い、夕方に病院に行きました。住まいの近くに夜7時まで診察してくれるお医者さんがあり、そこに行って来ました。(ここはなぜかいつも空いており、待ち時間は長くても10分程度で見てもらえます)

上記の症状をお爺さんのお医者さんに伝えると、じゃあインフルエンザの検査をしましょう、ということになりました。例の約20cmくらいの綿棒を鼻の穴に突っ込まれました。発症したばかりだと結果が出ないことがあるそうですが、ものの1分でA型の陽性反応が出たそうです。5日間の療養と外出禁止。タミフルと粉薬、解熱剤をもらって帰宅しました。

タミフル飲んだら異常な行動に向けた衝動を感じるだろうか、とちょっと期待したんですが、全くそんなことはなく、飲んで一眠りすると頭痛が消え、意識もはっきりしてきて、汗もかくようになりました。そして今に至るわけです。

私は年末にインフルエンザの予防接種を打つ予定でいたんですが、今年の年末は立て込んでしまい、結局病院には行けずじまいでした。予防接種を打っても、重症化を防ぐだけ、ということもあって、足が遠のいてしまったのですが、今回の件で身にしみました。重症化を防げるなら絶対打つべきです。正直、タミフル飲むまでは、ちょっとこれは適切に対処しないと死ぬかもしれんぞ、と思いました。自宅の中だというのに壁までの距離を見誤ったり、階段を踏み外しかけたりと、意識の混濁には悩まされました。

ちなみに妻は予防接種を済ませておりました。

絶対、予防接種はしたほうがいいです。この苦しみはちょっと味わいたくありません。

被後見人の一人息子の葬儀と埋葬 その1


私は、認知症の高齢者の成年後見や、高齢者の財産管理の仕事を扱う関係で、必然的に人の死に立ち会う機会が多くなります。 先日は、認知症の高齢者の息子さんが突然亡くなり、その葬儀や埋葬を行う方が近隣に誰もいないという案件にあたりました。 その息子さんは働いており、朝にデイサービスで認知症の母親を預け、仕事が終わった夕方に母親を連れ帰っていたそうです。

ある朝、いつものようにデイサービスの職員が、母親の自宅に迎えにいくと、息子さんの姿が見えなかったそうです。不審に思った施設の職員が自宅に入って確認してみると、息子さんが倒れており、既に息がなかったそうです。施設の職員から救急車が呼ばれ、警察が出動することになりました。 その後、私たちにも連絡がありました。亡くなった方の唯一の親族は認知症の母親だけです。当然、葬儀や埋葬の手続きをすることはできません。 ほっておいたらどんどん亡くなった方の身体は傷んでしまいます。 我々は乗り掛かった舟と覚悟をきめ、喪主として葬儀と埋葬の手続きをすることにしました。

人工呼吸用マウスピース


先週末のロータリークラブの例会で、AEDの講習を受けました。 その講習の中で、人工呼吸についても説明がありましたが、その内容は消極的なものでした。 というのも感染の恐れがある場合は人工呼吸をすべきでない、という理由でした。救助にあたった人が感染のリスクまで犯して行うべきではない、という考えのようです。

こちら側が吹き込み口です。

こちら側が吹き込み口です。

ということで、万が一倒れた方の救助をする際に感染を防ぐべく、マウスピースを買ってきました。 この器具は、ビニールのシートの真ん中に弁の付いた管がついていて、空気を送り込むことはできるが、逆流しないようになっています。管の長い側を患者さんの口に入れ、短い方から呼気を吹き込みます。 常時携帯用と自宅用、二つ買いました。 まあ使わずに済むのが一番ですけどね。

ちなみにこのマウスピース、さんざんあちこち探して名古屋駅ビルの東急ハンズでようやく手に入れました。店員さんにダメ元で聞いたら「7階の災害用品にある」とのことでした。

麦茶を沸かすヤカンの蓋の取っ手を探しているときも、司法書士のバッヂのウラの留め金を紛失したときも、東急ハンズでダメ元で聞いたら「◯◯にある」と即答されました。これからも通います。

相続人に連絡


相続財産承継業務を行なっていると、依頼人も知らない親族に、代理人として連絡をとることがあります。
相続人を確定するなかで、依頼人が知らなかった子が出てきたり、依頼人が亡くなった方の兄弟姉妹との交流がないようなケースなどがあります。個人的には割とこういったことは多いという印象をもっています。
その場合、依頼者はその親族の電話番号を知らないのが通常です。そうすると、

ので、私は依頼者から依頼を受けて相続財産の調査をしていることや身分を明かした手紙を送り、電話を待ちます。

AED講習に参加。中部名古屋みらいロータリークラブの例会にて。


私が所属する中部名古屋みらいロータリークラブの例会は、毎週金曜日の夜七時半から開催されています。本日の例会は、2760地区(愛知県全域)の新地区補助金事業であるAED講習でした。

右肩、左脇の下に電極を貼るのが理想。それができない場合は心臓を挟むように貼るとのこと。

右肩、左脇の下に電極を貼るのが理想。それができない場合は心臓を挟むように貼るとのこと。

講師に一般社団法人AED日本振興協会の方々に来て頂き、例会の冒頭からスライドと人形を使ったAED実践講習を行いました。AEDは心停止して倒れている方に使うわけです。考えてみれば当たり前のことですが、倒れた方とAEDが近接した場所にあるとは限りませんので、まずは近くの人に助けを求めるのを最初にするんですね。あなたは119番を、あなたはAEDを取ってきて下さい、と指名して行うんだそうです。そうしないとみんなで同時に119番するか、誰かがやるだろうと思って誰もやらないか、ということに成りがちだそうです。その間に気道確保して心臓マッサージと人工呼吸するんですね。

AED講習中。

AED講習中の一コマ。

私は免許を取るときと大学の授業で2回、心臓マッサージと人工呼吸の講習を受けましたが、当時は心臓マッサージ15回やって、2回人工呼吸する、というのが1セットでした。しかしその後の調査で心臓マッサージは15回くらいやってからやっと血流が動き出すことがわかったそうで、それ以降心臓マッサージ30回、人工呼吸2回で1セットになったそうです。

チャージ完了!ボタンが点滅します。

チャージ完了!ボタンが点滅します。

AEDが届いたら、持ってきた方にまず「AED使えますか?」と確認。使えなければこの講習を受けた我々がAEDを使うというわけです。まずは心臓マッサージと人工呼吸を代わってもらいます。AEDを開けると自動でスイッチが入るので、四角の袋に入った電極2枚を取り出す。倒れてる人の上半身をあらわにし、電極の裏紙を剥がしてジェルの付いた面を患者の右肩と左脇の下に貼る。すると、AEDが自動で患者の心電図を取ります。そして電気ショックが必要と判断すると、チャージ開始!1500から2000ボルトのチャージが溜まればAEDのボタンが光りだし、電気ショック可能になります。ボタン押した時に患者の体に触っていると感電しますので、周りの人を離してから電気ショックです。実際にこれやると患者の体が反るそうです。終わるとAEDが心臓マッサージを再開するよう言ってくるので、再び繰り返します。そうそう、いい忘れてましたがAEDは蓋を開けた直後から喋ります。基本的にはこの指示に従って進めればOK。液晶画面にも指示は出ますが、実際の場面では見ながらやるのは無理でしょう。人形相手でも相当やることは多いです。実際に倒れた人は、出血していたり嘔吐していたり痙攣していたりするわけですから、冷静に事を進めるのは相当困難でしょう。

修了証!

修了証!

上半身を脱がしてみたら、異常に胸毛が濃い人だったらどうすべきか、電極は毛の多い所に貼っても電気ショックの効果は得られませんので、心臓を挟み込む配置で毛のないところ(両脇腹など)に貼るそうです。またペースメーカーを発見した場合は貼る位置を3cmは離し、電極と電極の間に入らないようにするということでした。

そもそも倒れるのは心臓震盪という、激しい運動をしたり胸に強い衝撃を受けたりした際に起こりがちなことだそうです。普段一定のスピードで動いている心臓の筋肉が、ショックでバラバラな動きをしてしまい、血流がうまく流れなくなることがあるそうで、若い方でもなる可能性があります。若いというのは10代でもなることがあるということです。講習では使いませんでしたが、AEDには子供用の電極がついています。年間6万人もの人が心臓震盪で倒れるそうで、とても他人事とは思えませんでした。同時にAEDの講習は一回受けただけではとても実際の場合にできないだろうなあ、とも思います。

相続人間を借金が飛び回る!相続放棄は事前準備が大事。


相続の相談を受けるなかで、たまに「相続を放棄した」とおっしゃる方がいらっしゃいます。聞いてみると、相続人との間での遺産を分ける相談の中で、自分は相続分はいらない、とおっしゃったことを相続放棄した、と思われていることがあります。

自らが受け取ることができる相続分を受け取らず、他の相続人たちに分けたという点では、相続放棄と似た部分もあるのですが、これは相続放棄ではなく相続分を他の相続人に譲渡した、ということになります。その違いは、亡くなった方の債務を引き続き負うか負わないか、という点です。

相続放棄をした場合は、亡くなった方の財産は勿論、その方が生前負っていた借金も相続しません。「はじめから相続人でなかったのと同じこと」になります。

一方の相続分の譲渡では、自らが得られる相続分を譲渡するので、亡くなった方の財産も借金も渡すことができるのですが、借金に関しては相続分の譲渡を受けた人と連体して責任を負うという点が違います。平たく言えば財産だけは渡せるが借金は渡せない、ということです。

相続放棄の手続きは、正式には「相続放棄申述書」を作成し、それを亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に亡くなってから3ヶ月以内に提出する必要があります。戸籍等で亡くなった方と相続放棄をする方の相続関係を明らかにし、亡くなったことを知った時(亡くなってから3ヶ月以内に申し立てが必要であるため)、相続放棄をする理由、相続財産の概略を記載して提出することになります。

これらを亡くなってから3ヶ月でやり切るのは、相続人にとってはなかなか酷な話しだと思っていますが・・・ちなみに、亡くなった方の相続人である子の全員が相続放棄すると、相続の第2順位である亡くなった方の直系尊属が相続人になります。

財産より借金が多くて相続放棄をする場合が多いわけですから、相続人となった直系尊属(お父さんやお母さん)も相続放棄したほうがいいでしょう。亡くなった方の親ですから、相当高齢なわけです。この方々にも相続放棄の手続きをやってもらうことになります。亡くなってから3ヶ月以内に。

この方々がなんとか相続放棄を成し遂げたとして、その次は亡くなった方の兄弟姉妹が相続人です。借金の方が多い相続ならやはり相続放棄でしょう。しかし亡くなった方の兄弟姉妹は近くに住んでいるとは限りません。それでもやっぱり亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄をする必要があります。

相続放棄をすると、順繰りに次順位の相続人に借金を含めた相続分が行ってしまうわけです。なので、事前に打ち合わせしておかないとエライことになります。亡くなった方の借金が親類を回っていくわけですから。相続放棄したなんて知らなかった、という相続人がいらっしゃれば、その方が一手に借金を負うことになりかねません。

・・・このような大変な相続放棄ですが、キチンと準備すればどうということはありません。やる前に事前にぜひご相談下さい。一度始めてしまうと待ったなしで借金が相続人に移転し、ほんっとうに苦労します。相続人の方々はもちろん、途中でご依頼を受けた私も、ですが。

親より先に子が亡くなっている場合の相続 ~代襲相続について~


親より先にすでに子供が亡くなっていて、親が亡くなって相続が開始すると、その子供に子(親から見て孫)がいた場合は、その孫が子供の相続分を相続します。これを代襲相続といいます。

ちなみに直系卑属が代襲相続する、という規定になっています。直系卑属とは、平たく言えば亡くなった方の子孫です。一人でも存命の方がいれば、その方が相続するということです。

曾孫(ひまご/そうそん) 玄孫(やしゃご/げんそん)来孫(らいそん) 昆孫(こんそん)仍孫(じょうそん) 雲孫(うんそん)、という順番になるようですね。これら直系卑属が一人もいなければ、昨日記事にしましたが亡くなった方の直系尊属が相続人になります。なお、当然ですが直系尊属が既に亡くなっていても、代襲相続は発生しません。法律の規定というよりは、亡くなった方も、その直系卑属もいないためですね。

直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になるわけですが、この相続人が既に亡くなっている場合もその直系卑属に代襲相続が発生します。但しこの代襲相続は1回限りです。昭和55年にこの改正がなされ、それまでは兄弟姉妹にも再代襲相続が認められていたのが1回のみに制限されました。上記の子の代襲相続のところで玄孫とか来孫とか記事にわざわざ入れたのは、この違いを印象付けたいためです。

なお、代襲相続については、相続人が相続欠格の場合、相続廃除の場合も発生しますが、相続放棄をした場合は代襲相続は起こらない、というのも重要な点ですが、このあたりはまた独立の記事にして詳しく書きたいと思います。

 

相続人は誰?相続の順序について


人が亡くなると、相続が発生して、その財産全体が相続人に帰属します。
では相続人とは誰になるのか、順番があります。

亡くなった方の配偶者は常に相続人になります。これは亡くなった時点で配偶者であることが必要で、離婚していたり、既に亡くなっている場合は相続人になりません。

亡くなった方の子供がいれば、この子供も相続人になります。配偶者がいる場合は、配偶者と子供は一対一の割合で相続します。子供は何人いても全員で一の割合です。

子供がいない、または既に亡くなっているいて子供もいない場合、亡くなった方の直系尊属、父母や祖父母が相続人になります。配偶者がいる場合は、配偶者と直系尊属は二対一の割合で相続します。直系尊属が複数いても全員で一の割合です。

直系尊属もいなければ、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。配偶者がいる場合は、亡くなった方の配偶者と兄弟姉妹は三対一の割合で相続します。兄弟姉妹が複数いても全員で一の割合です。

以上が相続の順番の基本的なルールです。あくまで基本で、「亡くなった方の相続人が既に亡くなっている場合の相続のルール」「認知していない子は相続人になるか?」「亡くなった方の遺言を隠した人はどうなるか」など、特別ルールは多岐に渡ります。順を追って解説していこうと思います。