相続対策の中では最も代表的な方法と言えます。遺言者単独で作ることができ、また紙とボールペン、認め印を用意して自筆でかけば、その場で作ることもできます。
が、非常に厳格な様式を守る必要があり、間違いがあれば最悪その遺言は無効になってしまいます。
遺言の効力を争う裁判は多く、その作成には注意が必要です。
また、遺言の効力が生ずるのは遺言者が亡くなった後ですので、遺産分割の方法を指定したり、相続人以外の方に財産を遺贈するような場合は、遺言執行者を選任しておいた方がいいケースもあります。
遺産相続の方法だけでなく、お墓の管理であったり、遺族の方への思いを書くこともできます。