相続人は誰?相続の順序について


人が亡くなると、相続が発生して、その財産全体が相続人に帰属します。
では相続人とは誰になるのか、順番があります。

亡くなった方の配偶者は常に相続人になります。これは亡くなった時点で配偶者であることが必要で、離婚していたり、既に亡くなっている場合は相続人になりません。

亡くなった方の子供がいれば、この子供も相続人になります。配偶者がいる場合は、配偶者と子供は一対一の割合で相続します。子供は何人いても全員で一の割合です。

子供がいない、または既に亡くなっているいて子供もいない場合、亡くなった方の直系尊属、父母や祖父母が相続人になります。配偶者がいる場合は、配偶者と直系尊属は二対一の割合で相続します。直系尊属が複数いても全員で一の割合です。

直系尊属もいなければ、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。配偶者がいる場合は、亡くなった方の配偶者と兄弟姉妹は三対一の割合で相続します。兄弟姉妹が複数いても全員で一の割合です。

以上が相続の順番の基本的なルールです。あくまで基本で、「亡くなった方の相続人が既に亡くなっている場合の相続のルール」「認知していない子は相続人になるか?」「亡くなった方の遺言を隠した人はどうなるか」など、特別ルールは多岐に渡ります。順を追って解説していこうと思います。

 

相続人もいろいろ


私が受任する相続財産承継業務は、様々な理由で依頼されます。

まず、亡くなった方が89歳で、相続される方も60代だったケース。私の専門性に期待したというより、専ら「細かい字が読めない(読む気にならない)」という理由で依頼されたのが実際のところのようです。確かに少し昔の戸籍は手書きですし、自治体職員の方は必ずしも達筆な方ばかりではなく、相当目を凝らさないと読めないものも多くあります。また保険証書なども相当細かい字で書かれていることがあります。老眼の方にとっては相当苦痛になるようです。

また、「日本語が読めない」という方からの依頼も。この方は日本国籍なのですが、生まれてからずっと海外に在住しておられる方でした。突然市役所から手紙が来て、日付と7桁の数字が並ぶ日本語の文書を見て、只ならぬ雰囲気を感じて相談に来られました。これは被相続人が滞納していた固定資産税を相続人に対して督促をする手紙でしたので、依頼者の予感は正しかったということになります。

しかし最も多いのは遠方の相続人の方からです。ここで言う遠方とは、相続人から見て相続財産が遠方にある場合、ということです。被相続人のお子さんたちが地元を離れて就職し、居住地が離れることが多くなったことが理由にあります。被相続人の財産があらかた名古屋にあり、相続人は近畿圏というケースでは、全く土地勘のない相続人の方々に代わって被相続人の葬儀・埋葬の手配や、自宅の後片付けと遺品回収をしました。

相続について困ったということがあれば、いつでもご相談下さい。

相続は一度切り


司法書士もそうですが、士業というのは、やる必要はあるが滅多にやらない法律事務を、本人に代わって最も有利になるよう行う、という仕事なんだろうと思っています。その法律事務は、弁護士さんは訴訟でしょうし、税理士さんは税務申告でしょう。司法書士は不動産登記や会社設立ということになろうかと思います。
それらに加えて、亡くなった方の相続の手続きも同様だろうと思っています。

専門家以外は滅多にやらないため、ノウハウがなく余分な苦労や出費が嵩み、ついには諦めてしまうこともあると思います。また手続き後にトラブルになりうる種に気付かずに手続きを終えてしまうこともあるでしょう。かくいう私自身も税務申告は開業以来、税理士さんにお任せしています。売上や費用の計上くらいはできますが、それを税務上正確に仕分けるといったことはわかりませんし、正しく計算すれば支払わなくていい税金を支払うことにもなりかねないと思っているためです。後になって「こうすれば良かったのに…」という後悔はしたくありません。

相続財産承継業務はそのような観点から開発しました。私は不動産や会社を扱う仕事柄、相続に関わる様々な悲劇を見てきました。法律家に相談に来る段階というのは、もう手遅れになっていることがほとんどです。それは実際にトラブルが発生してから相談にいらっしゃるためです。
それでも事後の策を検討しますが、「相続の時、これやっとけば良かったのに…」と思わずにはいられません。

相談を受けるたび、なんとかしたいと思っていましたが、相談が来るまで待っているから手遅れになるんだ、と気がつきました。相続に対して積極的に関わり、生じうる問題点を予測し対策を講じる、というのが相続財産承継業務のミッションにしました。

相続を経て、遺された遺族が対立するのを防ぎたいと思っています。相続に関しては、予防に勝る良薬はありません。初回相談は無料です。お気軽にご連絡下さい。