相続財産承継業務


相続人の方からの依頼で、亡くなった方の財産(相続財産)を、相続人の方に具体的に分配する手続きを代理する業務です。

相続財産には、プラスとマイナスのものがあり、マイナスの財産とは借金や滞納した税金などが挙げられます。

相続人は、亡くなった方の借金も同時に相続することになるため、プラスとマイナスの相続財産を差し引きして、最終的にプラスになるかどうかの見極めをできるだけ早期に行うことが重要です。

相続財産がマイナスになった場合は、相続放棄をすることによって借金を負うことを免れることができますが、亡くなってから3ヶ月以内に行う必要があります。

保険の解約手続きや、不動産の売買の手続きも業務として行います。

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