相続人は誰?相続の順序について


人が亡くなると、相続が発生して、その財産全体が相続人に帰属します。
では相続人とは誰になるのか、順番があります。

亡くなった方の配偶者は常に相続人になります。これは亡くなった時点で配偶者であることが必要で、離婚していたり、既に亡くなっている場合は相続人になりません。

亡くなった方の子供がいれば、この子供も相続人になります。配偶者がいる場合は、配偶者と子供は一対一の割合で相続します。子供は何人いても全員で一の割合です。

子供がいない、または既に亡くなっているいて子供もいない場合、亡くなった方の直系尊属、父母や祖父母が相続人になります。配偶者がいる場合は、配偶者と直系尊属は二対一の割合で相続します。直系尊属が複数いても全員で一の割合です。

直系尊属もいなければ、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。配偶者がいる場合は、亡くなった方の配偶者と兄弟姉妹は三対一の割合で相続します。兄弟姉妹が複数いても全員で一の割合です。

以上が相続の順番の基本的なルールです。あくまで基本で、「亡くなった方の相続人が既に亡くなっている場合の相続のルール」「認知していない子は相続人になるか?」「亡くなった方の遺言を隠した人はどうなるか」など、特別ルールは多岐に渡ります。順を追って解説していこうと思います。