親より先に子が亡くなっている場合の相続 ~代襲相続について~


親より先にすでに子供が亡くなっていて、親が亡くなって相続が開始すると、その子供に子(親から見て孫)がいた場合は、その孫が子供の相続分を相続します。これを代襲相続といいます。

ちなみに直系卑属が代襲相続する、という規定になっています。直系卑属とは、平たく言えば亡くなった方の子孫です。一人でも存命の方がいれば、その方が相続するということです。

曾孫(ひまご/そうそん) 玄孫(やしゃご/げんそん)来孫(らいそん) 昆孫(こんそん)仍孫(じょうそん) 雲孫(うんそん)、という順番になるようですね。これら直系卑属が一人もいなければ、昨日記事にしましたが亡くなった方の直系尊属が相続人になります。なお、当然ですが直系尊属が既に亡くなっていても、代襲相続は発生しません。法律の規定というよりは、亡くなった方も、その直系卑属もいないためですね。

直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になるわけですが、この相続人が既に亡くなっている場合もその直系卑属に代襲相続が発生します。但しこの代襲相続は1回限りです。昭和55年にこの改正がなされ、それまでは兄弟姉妹にも再代襲相続が認められていたのが1回のみに制限されました。上記の子の代襲相続のところで玄孫とか来孫とか記事にわざわざ入れたのは、この違いを印象付けたいためです。

なお、代襲相続については、相続人が相続欠格の場合、相続廃除の場合も発生しますが、相続放棄をした場合は代襲相続は起こらない、というのも重要な点ですが、このあたりはまた独立の記事にして詳しく書きたいと思います。