相続を争いにする前に


a0001_011489遺言がなく相続が始まると、遺産相続について話し合いが必要になります。そんな相続の話し合いについて、相続人が配偶者に事前に相談するケースがありますが、これが結構揉める元になるようです。

相続が起こると、相続人同士で話し合う機会が必要になりますが、ほとんどの相続人の方は、まず何を話し合ったらいいかわかりません。というより話し合う順番がわからない、といったほうが正確かもしれません。
この「わからないまま話し合う」というのは曲者です。話し合う当事者が皆、わかっていないからみな等しく不安なわけです。不安なので事前に勉強する人もいれば、話し合いに自分の配偶者を連れてきたりする人も現れます。

相続人の配偶者は、もちろん法的には相続に無関係です。しかし相続人と家計を同じくする重大な利害関係人。当の相続人は不安でいます。そんなとき配偶者に聞くわけです。「どうしたらいいかな?」と。重大な利害関係人である配偶者は、自分の家族が損しないように、相続の話し合いについて聞き、口出しするようになります。そのうち配偶者だけでなく、他の相続人に直接聞いたりするわけです。配偶者が判断するのに必要なことを知らないから他の相続人に聞くわけですが、聞かれた方の相続人はそうは取りません。聞かれた方の相続人も不安に思ってるわけですから「関係ないのが口出してきたな」と警戒するわけです。電話をかけた方は平等に分けるためだったとしても、それはなかなか伝わりません。また逆に、そう思われるのを恐れて相互に連絡を取り合えない状況が生じがちです。疑心暗鬼、という言葉の通りの状況です。

相続人全員が利害関係人である以上、その相続人同士が話し合うことから難しいのが実際です。兄弟同士で揉めるくらいなら自分は相続分を放棄する、ということすら聞きます。

私たちが提供する相続財産承継業務は、相続に関わる法律のこと、相続財産がどれくらいの金額になるかなど、話し合いの基礎となるクリアな情報を提供します。また、相続財産を一旦プールし、話し合いの通りに相続財産を分配した状態で各相続人の皆様にお渡しします。相続でお悩みの方はご連絡下さい。