低収入でも生活保護でも成年後見制度を利用できる!名古屋市成年後見制度利用支援事業の改正について。


平成22年10月1日、名古屋市は、成年後見制度の利用支援事業の助成範囲を大幅に拡大しました。生活保護受給世帯や、一定の要件を満たす低収入の世帯の方など、この支援事業を利用することができるようになりました。

今までは、名古屋市長の申し立てのみに用いられていた支援事業の対象を、被後見人本人やその親族が申し立てを行った場合にも助成を利用できるようにしました。大きく分けると下記の2つの助成に分けることができます。

  • 申立費用の助成
  • 後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)報酬の助成

申立費用の助成

助成の対象になる申立費用は下記の通りです。

  1. 申立手数料
  2. 登記手数料
  3. 郵便切手代
  4. 鑑定料
  5. 申立書の添付書類の取得費用

1.~4.は実際に家庭裁判所に支払った費用に限られます。助成の申立は後見等の開始審判の確定後ですので、一旦は申立人が費用の立て替えをすることになります。申立書の作成を司法書士に依頼した場合の報酬は助成の対象になりません。

後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)報酬の助成

後見人等の報酬、後見監督人等(成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人)の報酬を助成してくれます。助成の上限は後見人等、後見監督人等の報酬の合計して月額28,000円までです。但し、後見人等、後見監督人等が親族である場合はこの助成は使えません。

まだまだ様々な制約のある支援事業ですが、非常に良い改正だったと思います。利用すべき事案があればしっかり利用し、支援事業の必要性をより強く名古屋市に感じてもらいたいなあと思っています。

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